外国株式の二重課税をどうする問題ーできれば回避したい件

高配当株に憧れて、そして通貨分散も考慮し、試しに始めた米国ETFー高配当のSPYD

他にも債券のAGGやインドのEPIなんかもありますが、保有数は少ないながらも配当金が出ました。けれども、アメリカの外国源泉徴収で10%抜かれ、その後に日本国内の所得税+地方税で20.315%持っていかれます(涙

小数点など多少の端数カットなどありますが、約8%ほど国内投資に比べて追加で抜かれるって事になります。

ってな具合で二重課税状態にあるため外国税控除という仕組みが用意されています。今年もまもなく締まるので確定申告にむけて適用させるための手順を調べていきました。

外国税、各国どれくらい?

アメリカ含め海外だとざっとこれくらい前もって差っ引かれます。

ここで特に注意すべき点は「配当金」が、現地での源泉徴収税率を差っ引かれた後、国内の源泉所得税20.315%をくらうということ。譲渡所得については確定申告で20%+αですと。 SBI証券:外国株式確定申告特集ページ

  • 米国株式 10%
  • 香港株式(H株、レッドチップ株)15%
  • 韓国株式 15%
  • ロシア株式 15%
  • ベトナム株式 非課税
  • インドネシア株式 15%
  • シンガポール株式 非課税(ただし、上場投信、海外企業の配当は課される可能性あり)
  • タイ株式 10%
  • マレーシア株式 25%

まぁ、アメリカ以外の市場ではさっぱり・・・ですが。

外国税額控除について

海外からの「配当金」は確定申告で「外国税額控除に関する明細書」を作成し、併せて「特定口座年間取引報告書」も添付し申告することで外国税額控除を受けることができます。

明細書には配当金が出たタイミングで発行される「配当金等のご案内(兼)支払通知書」から、ちまちまと集計して記載しないといけないみたい。。。

出典:SBI証券 / A〜Dの箇所に集計した金額を記載する。

SPYDは年4回の配当だから簡単だけど、うっかり買ったAGGは毎月だから「配当金等のご案内(兼)支払通知書」がたくさんあって、面倒臭さが・・・(汗

二重課税調整制度ってやつがある

海外に投資している投資信託では2020年から勝手に調整しといてくれる仕組みが導入されていた!二重課税調整の対象となるのは、外国資産(株式・不動産)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託など、とのこと。

参照:SBI証券

たとえば、日本のETFで米国のS&P500 (SPYなど) に直接投資しているものがあれば、それの方が買う時のドル転も不要だし楽じゃね?とか思いつつも、でも経験として直接米国ETF買いたかったので・・・まぁ勉強になったと言う事で今後はまた考えればよいかな、って思います。

結局のところ、確定申告で取り戻すのか!?

12月分の配当金はまだなので、いくらになるか不明ですが所詮保有数量が少なく (SPYD : 60) 影響が小さすぎるので、最初だけやってみるって事になるのですけど。

とはいえ、余計にピンハネされているのって多分合計で900円くらいwww

まぁ、勉強という事でやってみます。

それでは。

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